税務上の寄附金は、わたしたちが通常考える「寄附金」よりも範囲が広いものです。
地域や公益法人を応援しつつ、節税を考えるにあたって、寄附金の損金算入について知っているとメリットが大きいものです。
寄附金は
個人の方が寄附した場合:5000円を超える額が、「所得控除」の対象になります。
法人として寄附をした場合:寄附を「損金」として扱える限度額の枠が広がります。
財産相続を寄附した場合:寄附した分は課税の対象外になります。
しかし、寄附をする団体、
寄附の内容によって、寄附金控除の限度額は変わります。
また、法人として寄附した場合、会社の規模によってもその限度額は変わります。
寄附金の損金算入について、公益財団法人京都地域創造基金が発行する機関情報紙「civien」2010年春号にわかりやすい説明がされてあります。
公益財団法人京都地域創造基金のホームページはこちら。
|